第75回全国代表者会議決議(2020年3月)

075全代 第1章第4節 就職問題

2020.03.15

 昨今の大学院生の就職問題は、アカデミックポストを巡るものから始まり、一般就職や専門職大学院等まで多岐にわたる。大学院生の就職は一般就職からアカデミア、専門職まで多数に存在することなどから多くの問題を抱えている。本項では昨今の大学院生の抱える就職事情、並びに政府の行っている主要政策等について考察していく。

(1)非アカデミックポストへの就職状況

 まず修士課程修了者の就職状況についてみていく。文部科学省「令和元年度学校基本調査」(速報値)[1]によると、修士課程修了者に占める就職者の割合は9年連続で上昇し、78.6%とのことである。しかし、分野別の進路状況を見ると下図のようになっており、「一時的な仕事に就いた者」や「正規の職員等でない者」が一定数いることが見逃せない。特に専攻分野の違いが大きく、人文科学や家政、教育では「正規の職員等でない者」が10%以上存在している。また「その他の者」が人文科学や社会科学では20%以上存在しており、その実態が把握されていないことは留意されるべきである。

 今年度の全院協アンケートでは、「就職活動に不安や不満がある」と答えた者は全体の76.5%にもおよび、その割合は進学するとさらに上昇する。また、同アンケートでは、「修士卒で民間企業、公務員などに就職」することを希望する者のうち、72.2%が「勉学や研究との両立が困難」、43.7%が「自分の専門分野では就職しにくい」、38.1%が「正規職につけるか不安だ」と答えている。このように、修士で就職することを希望する者の多くが修士課程における勉学、研究の遂行と就職活動との両立困難を感じ、かつ正規職に就職できるか不安を抱き、場合によっては高い学費を払ったにもかかわらず就職する機会を逃すという事態にもなりかねないのである。

 また、博士修了後の非アカデミックポストへの就職については、文部科学省の科学技術・学術政策研究所が博士号を得た人たちの追跡調査の結果をまとめた「博士人材追跡調査」第1次報告書[2]によると、博士課程修了後、民間企業で働く者は全体の約30%、それ以外(個人事業主、非営利団体)が計5.7%である(pp.38-39)。民間企業への雇用の雇用先は従業員1,000人以上の大企業である場合が52.0%で多く、民間企業就職者のうち86.6%が正社員・正職員である(p.47)。

 加えて、非アカデミアでは女性が「正社員・正職員」に就く割合が約62.2%と、男性の82.8%に比べて大幅に低い。他方、「派遣・契約」社員は男性8.1%に対し女性16.0%、「パート」は男性3.1%に対し女性15.5%と、女性の方が非正規社員・非正規職員の割合が高くなっている。これは、博士課程修了者であっても女性が民間企業で活躍することの難しさを示しているであろう(p.69)。また、博士号を取得する時期や就職活動・労働に従事する時期が、女性の結婚・出産といったライフイベントに重なっていることから、企業側の人事・雇用慣習における差別が働いている可能性もある。

(2)アカデミックポストへの就職状況

 ここでは、アカデミックポストへの就職状況がどのような状態になっているかを見ていきたい。上述の「博士人材追跡調査」第2次報告書[3]によると、2012年コホートにおいて、博士課程修了後3.5年経過しても半数以上の者が任期制の不安定な雇用のままである(第2次報告書p.54)。

 大学数の増加などにより、教員数は、本務者(当該学校の専任の教職員)が令和元(2019)年度は 187,876 人(国立64,092人、公立14,083人、私立109,701人)で前年度より713人増加している[4]

(引用元:令和元年度学校基本調査「調査結果の概要」p.8)

 しかし、教員の絶対数は増えているものの、非正規雇用の割合が高まりつつあり[5]、若手研究者の雇用の不安定さは深刻な状況をきわめている。政府主導で始まったポストドクター等一万人支援計画の余波が未だに残っており多くのポスドクが過度の競争に直面している。ポスドクの雇用に関しては企業側への斡旋も行われてはいるが、未だ全く十分なものとは言えない。なお、小林(2015)[6]は、2004年度以降の任期制雇用の研究者の増加の要因は、ポスドクでなく特任助教や特任准教授といった任期制教員の増加によるものであると指摘しており、「多様な大学教員職の増加」が近年の傾向であることも見逃せない。

 また、とりわけ人文・社会科学系では事実上日本学術振興会特別研究員制度(以下、学振)PDを除いては他に経済的基盤となる制度がなく、ほとんどが非常勤講師として生計を立てなければならないため、アカデミックポストを志望する多くの博士課程修了者が経済的困難に直面している。最低限の経済基盤を学問全分野で確立していくことが望ましい。 

 総合科学技術・イノベーション会議は、「将来的に大学本務教員に占める40歳未満の教員が3割以上となることを目指し、40歳未満の大学本務教員を約1割増(2025年度)」、「若手研究者のポスト確保に取り組む大学に運営費交付金を傾斜配分(2020年度~)」、「短期的な成果にとらわれず、研究にとらわれず、研究に専念できる環境を確保しつつ最長10年間支援する仕組みを創設(2019年度~)」、「国立大学等におけるポスドク・大学院生等の育成支援における個人寄付の税額控除の追加(2020年度)」などを掲げているが[7]、こうした経済的支援を競争的資金配分に偏らない形で、普遍的かつ早期に実現することが強く求められている。

 第1項と第2項を比較することで見えてくることは、アカデミックと非アカデミックの雇用形態に格差がみられた結果である。つまり、大学に残りアカデミックポストに就くという選択をとれば、それだけ雇用が不安定になり、生活が脅かされうることを示している。

 なお、性別で見ると女性の方がアカデミアに就職している者の割合が1割程度多く、民間企業就職者の割合は低い(下図「雇用先機関(性別)」)[8]。よって、女性の方がややアカデミア志向が強い。それにも関わらず女性研究者支援が不足していることは大きな課題である。

(3)全体の収入状況

 文部科学省「博士人材追跡調査」第2次調査p.61-62では、博士課程修了者のうち2012年度修了者(2012年コホート)について分析している(同p.概-15)。2012年コホート全体でみれば、所得階層は修了後1.5年後から3.5年後にかけて、所得300-400万円の層が減少し600-700万円の層が増えている。他方で、人文・社会科学系でみると、1.5年後には300-400万円層がもっとも多かったものが、3.5年後には100-300万円層と600-700万円層とに山が二分化しており、低所得層が取り残されていることが懸念される。

(4)専門職大学院

 専門職大学院のうち、ここ数年で急な政策変更等情勢が大きく動いているのが法科大学院である。法科大学院は、2002年に閣議決定された「司法制度改革推進計画」[9]に端を発し、新司法試験制度導入と、さらなる需要が見込まれる法曹の養成の目的で設置されたものである。

 しかし、実際は当初目標とされた司法試験合格者数を大幅に下回ることになり、目標合格者数の削減というかなり急な政策変更[10]までもがなされ、多くの法科大学院生、並びに修了生が路頭に迷う事態となった。さらに、全国にあった法科大学院においても募集停止が相次ぎ[11]、現在にいたっている。

 また、当初の想定の上での法曹の需要の大幅な増加がなく、逆に供給過多による低収入な若手法曹が増加した。2017年以降に司法試験に合格した司法修習生には現在支給されているが、それ以前は、法科大学院制度以後、司法試験合格後の司法修習生に対する経済的支援が廃止されていた。その結果、在学中の多額の奨学金という負債を抱えた貧困若手法曹を生む結果となった。

 また、他分野と違い、進学により将来的に就く職業分野が極めて限定される特殊性、いわゆるつぶしがききにくい選択であり、多額の借金を抱えさせる現状は一層健全とは言えない。もちろん、法曹は社会上重要な存在であるため社会で支援し育成すべきであるが、現状の法曹を目指す大学院生の自己負担により競争をさせ、その結果として自己責任を押し付けるようなあり方は決して望ましくない。将来的には法曹分野での人材確保や、志をもった若者の進学の妨げになる可能性もはらんでいる。

(5)科学技術イノベーション総合戦略

 2016年1月に閣議決定された第5期科学技術基本計画[12]において、以下の4つの目指すべき国の姿が挙げられた。すなわち、①持続的な成長と地域社会の自律的発展、②国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、③地球規模課題への対応と世界の発展への貢献、④知の資産の持続的創出の4つである。このような国の実現に向けて、第5期科学技術基本計画では、①未来の産業想像と社会変革、②経済・社会的な課題への対応、③基盤的な力の強化、④人材、知、資金の好循環システムの構築の4本の柱を掲げた。

 さらに、2019年6月に科学技術・学術審議会研究開発基盤部会より、「『研究力向上』の原動力である『研究基盤』の充実に向けて――第6期科学技術基本計画に向けた重要課題(中間とりまとめ)」[13]が発表された。これを見ると、基盤的及び先端的研究施設・設備・機器の持続的整備・開発の重要性が強調され、それを国家の基幹的役割に据えている。同時に、産学官連携による10~20年先を見据えた中長期的な研究基盤整備を主張するとともに、研究基盤の運営のかなめとしての技術職員の活躍を促進し、高度技術系専門職人材の育成を推進すべきとしている。最後に、研究開発の生産性を高める研究に取り組む必要を強調しており、新たなイノベーションが求められるとしている。

 あわせて、2019年には、「総合イノベーション戦略2019」[14]も閣議決定された。ここでは、日本における論文の質・量の国際的地位の低下や生産性の停滞、人手不足などに懸念を示し、喫緊に取り組むべき課題として、①Society 5.0の社会実装の強化、②創業、政府事業・制度等におけるイノベーション化、③研究力の強化、④国際連携の抜本的強化などを挙げている。

 人材育成・確保に関する面に注目すると、研究開発人材の流動化促進、研究開発段階から社会実装を念頭に置いた取り組み、世界中からトップ研究者を囲い込んで挑戦的な研究開発を加速すること、官民が協調しての若手研究者育成などの提起がなされている。

 具体的施策としては、「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」として、「若手研究者のポスト及び研究資金への重点化、テニュアの拡大、任期の長期化」、「女性研究者・外国人研究者も含めたインクルーシブなキャンパスの実現」、「産業界を巻き込んだ流動性の向上に向けた方策」、「研究に優れたものが研究に専念できる仕組みづくり」、「技術職員の組織的育成、スキルアップの促進、活躍の場の拡大」などがかかげられている。

 これらを見るに、産業と学問の連携が色濃く打ち出されており、産業界の求める「Society 5.0」やイノベーション促進のために、研究者が自身の研究をそれに寄せていかなければならない傾向がいっそう強まるのではないかと懸念される。また、成果が出るのに比較的時間がかかる分野や、あまり社会的に研究の意義が浸透していない分野にとっては、企業の援助を得るのが難しいことも考えられる。こうした産業界および政府主導の急速な大学改革ゆえに、我々の自由な学問探求の場としての役割が失われかねない。

(6)非常勤講師をめぐる問題

 今年度の全院協のアンケートによると、非常勤講師に従事する大学院生の割合は7.3%であり、その多くが博士課程以上の者であった。2015年4月1日に施行された改正労働契約法により、有期雇用契約が繰り返し更新され、通算5年を超えると労働者の申告により無期雇用への転換が可能になった(無期転換請求権の発生)。そこからちょうど5年になるのが2018年4月であったが、実際に非常勤講師の雇い止め問題が大きな問題になっている。

 労働組合の働きかけにより有期雇用職員の契約更新の上限を5年と定めていた学内規則を撤廃させた東京大学などの大学もある一方で、一部大学では、無期転換権を10年以上に延長するケースも見られている[15]。上述の改正労働契約法の特例措置として、大学などで専門的な知識や能力を必要とする研究開発業務にたずさわる人に対して、無機転換権を5年以上から10年以上に延長する法律が成立した。これは専門的な職員にのみ適用されるため、一般の非常勤講師は対象にならない。それにもかかわらず、これをよく理解せずに「非常勤講師の無期転換請求権は10年以上働いてから」と主張し5年での無期転換を拒否する大学が数多く発生している。2019年1月4日時点で、慶応義塾大学、中央大学、東海大学をはじめとした20以上の大学がこの「10年ルール」を適用しているという。

 また、山梨学院大学では5年以上勤務して無期転換権を有している非常勤講師を雇止めにする、労働基準法に定められた手続きにのっとらずに非常勤講師の定年切り下げを行うといった違法行為を行っていたことが明らかになっている[16]

 さらに、桜美林大学では、英語の授業のベルリッツ・ジャパンへの外注化を大学側が一方的に通知するといった問題も生じた(しかし、首都圏非常勤講師組合による交渉で通知を撤回し、2021年以降に外注化をする場合でも解雇や雇止めを行わないよう努力すると約束した)[17]

 文部科学省は非常勤講師にも大学が指示・命令をして教育の質を確保するのが望ましいとの観点から、「単位の認定など授業そのものを行う非常勤講師は直接雇用すべきだ」という立場をとっているが、その一方で契約形態について大学に通知は出しておらず、個別の大学の状況も把握していないという。国立大学に関しては、以前は国が大学の講師を任用していたが、2004年の国立大学法人化直後に業務委託に変えている大学が多い。業務委託では基本的に、大学側は非常勤講師の社会保険料を負担する必要がなく、福利厚生の提供も求められない。ただ、業務委託であっても、指揮・命令を受けて働いているといった「労働者性」が認められれば、雇用関係にある労働者と同等の権利が保障される。これが認められるかどうかは、契約の表面的な形式にかかわらず、指揮・命令がどの程度あるか、勤務時間・場所がどの程度拘束されているか、といった実際の働き方に基づいて判断される。大学の非常勤職員は文部科学省もその「労働者性」を認めていることが確認できるにもかかわらず、上記のような労働者と同等の権利が保障されないのは極めて問題である。

(7)次年度へ向けた展望

 以上、昨今の大学院生の就職状況に関して、どの程度就職できるかだけではなく、就職した後はどうなるのかに関してみてきた。大学院で研究するにあたっての様々な困難を抱えているだけでなく、特に人文系の研究科では就職できるかどうかという壁があり、そしてアカデミックポストを得ようとする場合には厳しい労働条件が待っており、このような大学院生の実態は日本社会の学問に対する姿を如実に現していると考えられる。普段の生活はもちろんの事、将来のことに関しても、人間として生活していけるような状態を誰もが保障されなければならないし、大学院生もそれは同じである。将来が安定していれば、大学院進学を志す学生も増え、研究にも安心して打ち込めることができ、より良い成果が出るのではないだろうか。我々は大学院生の就職問題に対し、その実態をいっそう明らかにし、精力的に要請等の行動を行い、少しでも大学院生の将来の不安をなくせるようにしていく必要がある。


[1] 文部科学省令和元年度学校基本調査(速報値)報道発表、p.11図8(https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/08/08/1419592_1.pdf)参照、2020年2月28日確認

[2] 文部科学省科学技術・学術政策研究所第1調査研究グループ「博士人材追跡調査」第1次報告書-2012年度博士課程修了者コホート-[NISTEP REPORT No.165]の公表について、2015年11月(https://www.nistep.go.jp/archives/23876)参照、2020年2月28日確認。対象者は2012年度に博士課程を修了した者で、大学を介して回答を得られたサンプルから分析。2016年11月1日時点の状況について回答を求めている。

[3]文部科学省科学技術・学術政策研究所第1調査研究グループ「博士人材追跡調査」第2次報告書、2018年2月(http://hdl.handle.net/11035/3190 )参照、2020年2月28日確認。対象者は2012年度および2015年度に博士課程を修了した者(有効回答数は2012年コホートで2,614人、2015年コホートで4,922人)。調査期間は、2012年コホート3.5年後調査で2016年11月15日~12月30日、2015年コホート0.5年後調査で同年10月18日~12月9日。

[4] 文部科学省令和元年度学校基本調査「調査結果の概要(高等教育)」、p.8(https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/08/08/1419592_3.pdf)2020年2月28日確認。

[5] 文部科学省 科学技術・学術政策研究所(2015)「大学教員の雇用状況に関する調査―─学術研究懇談会(RU11)の大学群における教員の任期制と雇用財源について」によれば、東京大学や慶応大学など11の主要な研究大学について、任期無し教員は、2007年度では 19,304 人だったのが、2013年度では17,876 人に減少した。一方、任期付き教員は7,214人から11,515 人に大幅に増加していることが明らかになった。

[6] 小林淑恵「若手研究者の任期制雇用の現状」、『日本労働研究雑誌』No.660、2015年7月、p.28

[7] 総合科学技術・イノベーション会議「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」、2020年1月23日(https://www.mext.go.jp/content/20200129-mxt_gakjokik-000004531_08.pdf)参照、2020年2月28日確認。

[8]「博士人材追跡調査」第2次調査p.44

[9] 首相官邸HP(https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/keikaku/020319keikaku.html)参照、2020 年2月28日確認。

[10] 2013年に司法試験の合格者数を年間3,000人とする計画を撤回し、2015年には年間1,500人以上と下方修正した。

[11] 日本経済新聞2017年8月31日朝刊「法科大学院、半数が撤退――立教も青学も…合格率低迷で拍車、甘い目算、乱立で質低下(真相深層)」参照。

[12] 内閣府HP(https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5siryo/5siryo.html)参照、2020年2月28日確認。

[13] 文部科学省HP「第6期科学技術基本計画に向けた重要課題(中間とりまとめ)」2019年6月25日 (https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/07/05/1418596_01.pdf)参照、2020年2月28日確認。

[14] 内閣府HP「総合イノベーション戦略2019 本文」(https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019_honbun.pdf)参照、2020年2月28日確認。

[15] Business Journal「慶応大学と中央大学、非常勤講師の労働契約で違法行為…5年での無機雇用転換を拒否」、2019年1月4日(https://biz-journal.jp/2019/01/post_26103.html)参照、2020年2月28日確認。

[16] 現代ビジネス「山梨学院大学で異常事態…『非常勤講師切り捨て』とモラルの崩壊」、2019年8月18日(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66497)参照、2020年2月28日確認。

[17] Business Journal「桜美林大学、英語授業外注化を一方的に通知、詳細説明せず…外国人講師との団体交渉拒否」、2019年12月29日(https://biz-journal.jp/2019/12/post_135196_2.html)参照、2020年2月28日確認。