全国大学院生協議会 規約

一九六〇年二月制定
一九七五年三月二二日改正
二〇〇六年三月四日改正

(名称)
第一条 本会は、全国大学院生協議会(略称、全院協)と称する。

(目的)
第二条 本会は、大学院生の生活研究諸条件の向上、大学・大学院における大学院生の地位と権利の確立、向上および大学院生の共通の立場から、平和と民主主義の確立ならびに社会進歩をめざす。

(構成)
第三条 本会は、全国代表者会議で承認された大学院各位の大学院生の自治組織によって構成される。

(機関)
第四条 本会は、右の目的の達成に必要な活動を遂行するために次の機関をおく。
 ・全国代表者会議、・理事会、・議長・副議長、・事務局

(全国代表者会議)
第五条 本会の最高議決機関は、加盟大学院各一名の代表者によって構成される全国代表者会議であり、年一回以上開催される。
 全国代表者会議は、理事会が招集する。加盟大学院の三分の一以上の要請があれば、理事会は全国代表者会議を招集しなければならない。
 全国代表者会議は、加盟大学院の過半数の出席をもって成立し、出席大学院の過半数の賛成によって議決する。議決権は、一加盟大学院一票とする。
  加盟大学院が全国代表者会議に欠席する場合は、事務局を通して全国代表者会議に委任状を提出することができる。この委任状は、出席権を有するが議決に加わることができない。定足数の四分の一までは、委任状をもって定足数に加えることができる。また、欠席加盟大学院は事務局を通して全国代表者会議に対する文書発言を行なうことができる。

(理事会)
第六条 理事会は、全国代表者会議で選出される十三の理事大学院各一名の代表者および全国代表者会議で選出される議長、若干名の副議長、事務局長の三役によって構成される。任期は原則として一ヵ年とし再任を妨げない。
 理事会は議長が召集する。理事会構成員の三分の一以上の要請があれば、議長は理事会を招集しなければならない。
 理事会は、理事会構成員の過半数の出席によって成立し、出席者の過半数によって議決する。
 全国代表者会議は、理事会構成員を罷免することができる。ただし、罷免の発議は加盟大学院の四分の一以上の賛成によって成立する。
 加盟大学院は、理事会に対して文書で動議を提出することができる。

(議長・副議長)
第七条 議長は理事会を代表する。副議長は議長を補佐し、議長が執務継続不能の場合これを代理する。

(事務局)
第八条 事務局は、理事会の統轄の下におかれる事務機関として、事務局長および理事会の任命する事務局員をもって構成する。

(地方連絡協議会)
第九条 加盟大学院は、全国代表者会議の承認を得て、地方ごとに地方連絡協議会を結成することができる。ただし、必要な場合には理事会の承認によってこれにかえることができる。この場合には、次回の全国代表者会議の追認を得なければならない。
 地方連絡協議会は、その地方の実情に応じて活動することができる。ただし、その活動はその期間における全国代表者会議および理事会の議決に反してはならず、各地方連絡協議会は、その期間における活動を全国代表者会議および理事会に報告しなければならない。

(会計)
第十条 本会の経費は、分担金、寄付金その他の収入をもって充てる。各加盟大学院は、その組織人数に比例した分担金を納めなければならない。その額は全国代表者会議において決定する。本会の会計は、理事会が統轄し、理事会は年一回全国代表者会議において会計報告をしなければならない。
 会計監査大学院は、全国代表者会議において選出され、年一回全国代表者会議に対して会計監査の報告をしなければならない。任期は一年とし再任を妨げない。

(規約改正)
第十一条 規約改正の発議は、理事会が行なうものとする。加盟大学院の三分の一以上の要請があれば、理事会はこれに基づいて規約改正を発議しなければならない。
 本規約の改正は、全国代表者会議において加盟大学院の三分の二以上の賛成によって決定される。

(付記)
第十二条 本規約は、全国代表者会議の採択と同時に発効する。

〔申し合せ事項〕
・ 各大学院において、研究科単位での大学院生の自治組織は結成されていても、全学的な組織が結成されていない大学院が存在する実情にかんがみ、暫定措置として一大学院から二つまたは二つ以上の組織が加盟することを認める。但し、定足数、議決権有効数を数える時は、一大学院一票とし右のような事情にある大学院 がその一票をどのように行使するかは、その加盟組織間で調整する。
・専攻分野別等の全国的規模の大学院生組織は、オブザーバー(発言権あり議決権なし)として参加できる。
・新規加盟を希望する組織は、その組織の規約をそえて全国代表者会議に加盟を申請しなければならない。